上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ
上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ
損害賠償額の予定等の制限 (そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん)
宅地建物取引業者が売主となる売買契約で、契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を
定めるとき、その合計が売買代金の総額の10分の2を超えてはならないという制限。
代金の額の10分の2を超える部分について無効。
ただし、一般消費者保護の規定ですから、宅建業者が売主で宅建業者以外の者が買主である場合
にのみ適用され、一般の人の取引の仲介時には適用されません。
Googleで検索
Yahooで検索
Amazonで検索
Goo辞書で検索
楽天で検索
ウィキペディアで検索
2008.08.19:
y-fudousan
:[
ウィキ
]
用語集
リンク集
アパート・マンション
貸家
駐車場
店舗・事務所・工場
土地
中古住宅
事業用
その他
分譲地
リンク集(暫定的)
不動産でお困りの方へ
お客様へのお知らせ
不動産オーナーの方へ
住居に関する補助金・支援金
カテゴリー
メモ
メール
Q&A
暦
リンク
地図
ウィキ
特集
プラン
ケータイサイト
インフォメーション
プロフィール
copyright/y-fudousan
定めるとき、その合計が売買代金の総額の10分の2を超えてはならないという制限。
代金の額の10分の2を超える部分について無効。
ただし、一般消費者保護の規定ですから、宅建業者が売主で宅建業者以外の者が買主である場合
にのみ適用され、一般の人の取引の仲介時には適用されません。
Googleで検索
Yahooで検索
Amazonで検索
Goo辞書で検索
楽天で検索
ウィキペディアで検索