上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ

建物賃貸借契約において、貸主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失によって発生した
汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされています。


しかし、任意規定であるので、実際には修繕義務を貸主と借主でそれぞれ分担しているのが
通例です。 


Googleで検索
Yahooで検索
Amazonで検索
Goo辞書で検索
楽天で検索
ウィキペディアで検索
2007.12.26:y-fudousan:[ウィキ]