上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ

第1種・第2種低層住居専用地域で、住環境をよくするために建築物の高さが10mまたは12m以下
に制限されます。


「10m以下」と「12m以下」とのどちらになるかは都市計画で規定されますが、例外があり建築審査
会が同意して特定行政庁が許可した場合には、絶対高さの制限を上回ることも可能です。


Googleで検索
Yahooで検索
Amazonで検索
Goo辞書で検索
楽天で検索
ウィキペディアで検索
2008.02.19:y-fudousan:[ウィキ]