上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ

個人が居住用財産(自ら居住している土地建物)を譲渡した場合に、譲渡益から特別控除として
3,000万円を差し引くことができます。


Googleで検索
Yahooで検索
Amazonで検索
Goo辞書で検索
楽天で検索
ウィキペディアで検索
2007.02.17:y-fudousan:[ウィキ]